ニュースでたまに聞く「譴責処分(けん責処分)」。漢字も難しく、あまり聞きなれない言葉ですね。そこで「譴責処分(けん責処分)」とはどんな意味があって、どのくらいの処分内容であるのかを説明します。

ニュースでたまに聞く「譴責処分(けん責処分)」とはどんな意味なの?

まずは知りたい【譴(けん)】という漢字の意味

「譴責処分(けん責処分)」という言葉で用いられる【譴(けん)】という漢字。まずはこの漢字の意味から考えてみましょう。

【譴(けん)】という漢字には、《罪をとがめること》という意味があります。つまり《罪を責めたり、注意する》ということです。

譴(けん)の意味
  • 罪をとがめること、責めること(引用:『広辞苑』第五版)

ちなみに【譴(けん)】という漢字を訓読みした場合、「譴る」と表記し"せめる"と読みます。



「譴責(けん責)」という言葉の意味は?

というわけで「譴責(けん責)」という言葉には、《せめる》という意味の漢字が二つも使われいるのです。ですから「譴責(けん責)」は《厳しく責める》や《厳しく注意する》、《厳しく叱る》といった意味があります。

広辞苑では《過失などを厳しくとがめせめること》と定義されています。

譴責(けん責)の意味
  • 過失などを厳しくとがめせめること(引用:『広辞苑』第五版)

例えば「不注意によるミスをした部下を譴責(けん責)した」ならば、「不注意によるミスをした部下を《厳しく責めた、注意した、叱った》」という意味になります。

新聞などでは【譴(けん)】の漢字を用いず、「けん責」と表記するのが一般的です。また同義語は「叱責」などがあります。

「譴責処分(けん責処分)」の意味とは?

ではニュースなどでたまに聞く「譴責処分(けん責処分)」には、どのような意味があるのでしょうか?

「譴責処分(けん責処分)」とは、主に社員や職員の職務上の義務違反や信用失墜行為などに対する企業の懲戒処分のひとつで、一般的には懲戒処分の中で最も軽い処分であるとされます。減給・停職・降格(降任)といった比較的重い処分にまで至らない場合に用いられる懲戒処分です。

「譴責処分(けん責処分)」の具体的な内容は、当該社員に対し注意・警告を行い、始末書や顛末(てんまつ)書の提出を求めることが主になります。

ただし「譴責処分(けん責処分)」は一般的には懲戒処分の中で最も軽い処分であるものの、懲戒処分であることには変わらないため、将来の出世に影響を与える可能性があります。また、転職する際などには履歴書の賞罰欄に記載しなければなりません。

譴責処分(けん責処分)の意味
  • 社員の職務上の義務違反などに対する企業の懲戒処分のひとつ
  • 注意や警告を行い、始末書や顛末(てんまつ)書の提出を求める
  • ※一般的には最も軽い懲戒処分
    ※履歴書の賞罰欄に記載する必要がある。

ちなみに「口頭注意」や「厳重注意」は懲戒処分に相当しないため、転職する際などには履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。

公務員の場合は「戒告」を用いる

公務員の場合は「譴責処分(けん責処分)」と同様の意味で「戒告(読み方は"かいこく")」や「戒告処分」という言葉が用いられます。やはり注意・警告を行ったうえで、当該職員に始末書や顛末(てんまつ)書の提出を求めることが一般的であるようです。

「戒告」や「戒告処分」は「譴責処分(けん責処分)」同様に懲戒処分に相当します。そのため履歴書を書く際には「譴責処分(けん責処分)」同様に賞罰欄に記載する必要があり、将来の出世にも影響を与える可能性があります。

また「戒告」は、もともとは「譴責」と呼ばれていました。

口頭注意や厳重注意よりも重い「譴責処分(けん責処分)」

「譴責処分(けん責処分)」が下されるケースは、「口頭注意」や「厳重注意」よりも重い処分が必要であるものの、減給・停職・降格(降任)といった処分までには至らないと判断された場合です。

そのため、例えば企業で不祥事などが起きた際に「譴責処分(けん責処分)」が下された場合には、単なる「口頭注意」や「厳重注意」よりも重い懲戒処分ではあるものの、不祥事の内容によっては世論に納得されないこともあるようです。


いずれにせよ「譴責処分(けん責処分)」は懲戒処分には変わらないので、ビジネスパーソンとしては、できれば受けないようにしたいものです。

※本記事は2016年1月時点の情報を元に執筆されたものです。あらかじめご了承ください。


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タグ: 懲戒処分